玉津町今津 戸建 【一戸建て】の設備・構造
- 新築一戸建て
情報提供日:2024年10月1日 次回更新予定日:情報提供日より8日以内
- 2850万円・2980万円
- 兵庫県神戸市西区
- JR山陽本線/明石 バス11分今津停歩3分
西神住宅販売(株)
最新の情報、周辺環境、詳しい情報など
TEL:078-929-9400
構造の特徴
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床・壁・パネル・柱で建物を一体で高い耐震性を実現
耐力壁を偏りのないようにバランス良く配置、重さに耐える横架材を選択。さらに2階の床・屋根などを固定することで、高い耐震性を実現しました。
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強度の高い鉄筋コンクリートのベタ基礎
ベタ基礎を標準とし、土台や軸組等各所に防湿・防腐・防蟻処理を施した劣化対策により、おおむね75年~90年、快適に暮すことができます。
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断熱効果が高い断熱性能
壁及び床下には、耐水性の高いポリスチレンフォーム断熱材を使用しました。また気密性の高いペアガラスを標準採用、よりいっそうの断熱効果を高めています。
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オリジナル金具による高い耐風性能
オリジナル金具により柱抜けを防ぎ、柱の接合部を強固に固定しました。台風などの強風に耐える、頑強な構造を確保しました。
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高品質の材料を厳選
ホルムアルデヒドの発散量を少なく抑えた素材を採用しています。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドに発散量を最小限に抑えられます。
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安全性を考えたバリアフリー性
各所の広さ・幅員・配置・勾配・段差・動線など細部にわたり、住宅内移動の安全性や介助の容易性について、安心して暮らせるように設計されています。
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※写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、販売価格に含まれません。
※敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※物件情報は、原則として情報提供日の2日前に最終確認した情報です。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※モデルルーム・モデルハウス・展示場・ショールームの画像の場合、今回販売の物件と異なる場合があります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
※物件特徴:販売戸数が複数の物件は、全ての住戸に該当しない項目もあります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。